(出資証券の記載事項等)
第一条
日本銀行が発行する出資証券(以下「出資証券」という。)には、次に掲げる事項及び番号を記載し、総裁がこれに記名押印しなければならない。
- 一日本銀行の名称
- 二日本銀行成立の年月日
- 三資本金額
- 四出資一口の金額
2出資証券は、記名式とする。
日本銀行が発行する出資証券(以下「出資証券」という。)には、次に掲げる事項及び番号を記載し、総裁がこれに記名押印しなければならない。
2出資証券は、記名式とする。
この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条第二項の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。