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日本銀行法施行令 第一条 (出資証券の記載事項等)

平成九年政令第三百八十五号政令
(出資証券の記載事項等)

第一条

日本銀行が発行する出資証券(以下「出資証券」という。)には、次に掲げる事項及び番号を記載し、総裁がこれに記名押印しなければならない。

  1. 日本銀行の名称
  2. 日本銀行成立の年月日
  3. 資本金額
  4. 出資一口の金額

2出資証券は、記名式とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

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