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日本銀行法施行規則 第二条 (支店等の設置等の認可の申請)

平成十年大蔵省令第三号府省令
(支店等の設置等の認可の申請)

第二条

日本銀行は、法第七条第二項の規定による支店その他の事務所(第二号において「支店等」という。)の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して財務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 支店等の設置又は移転をしようとする場合には、当該支店等の位置、規模及び業務の内容その他の参考となるべき事項を記載した書類

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(日本銀行券の引換えに係る経過措置)
附則

法附則第十六条第一項の規定により法第四十六条第一項の規定により発行された日本銀行券とみなされる銀行券の引換えにより当該銀行券の額面価格の半額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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