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日本銀行法施行規則 第一条 (事務所の定義)

平成十年大蔵省令第三号府省令
(事務所の定義)

第一条

日本銀行法(以下「法」という。)第七条第二項に規定する支店その他の事務所とは、次に掲げる施設をいう。

  1. 支店
  2. 国内事務所(本店又は支店に属し、その業務の一部を取り扱うための施設をいう。)
  3. 海外駐在員事務所(日本銀行が主としてその業務に関する情報の収集又は提供を行うため海外駐在員を置く外国に所在する施設をいう。)

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

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