第三条
独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、銀行券(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第十一条第三項第一号を除き、以下同じ。)の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。
2印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の原稿の作成、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行及び普及並びに国の公的基礎情報データベース(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第十九条第一項に規定する国の公的基礎情報データベースをいう。第十一条第一項第五号において同じ。)を構成するデータ(情報通信技術活用法第四条第二項第五号に規定するデータをいう。第十一条第一項第五号において同じ。)の加工、記録、保存及び提供を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ることを目的とする。