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独立行政法人国立印刷局法 第三条 (印刷局の目的)

平成十四年法律第四十一号法律
(印刷局の目的)

第三条

独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、銀行券(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第十一条第三項第一号を除き、以下同じ。)の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。

2印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の原稿の作成、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行及び普及並びに国の公的基礎情報データベース(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第十九条第一項に規定する国の公的基礎情報データベースをいう。第十一条第一項第五号において同じ。)を構成するデータ(情報通信技術活用法第四条第二項第五号に規定するデータをいう。第十一条第一項第五号において同じ。)の加工、記録、保存及び提供を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ることを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

印刷局の成立の際現に財務省印刷局の職員である者のうち、印刷局の成立の日において引き続き印刷局の職員となったものであって、印刷局の成立の日の前日において財務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、印刷局の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、印刷局の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、印刷局の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う経過措置)
附則

独立行政法人国立印刷局のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の十第一項に規定する事業計画に係る同項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施行の日の属する事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。

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