条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本銀行法
› 第五十条
日本銀行法 第五十条 (事業年度)
平成九年法律第八十九号
法律
(事業年度)
第五十条
日本銀行の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第五十条(事業年度)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(日本銀行券の製造及び消却)
日本銀行法 目次
第五十一条(経費の予算) →