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日本銀行法 第五十一条 (経費の予算)

平成九年法律第八十九号法律
(経費の予算)

第五十一条

日本銀行は、毎事業年度、経費(通貨及び金融の調節に支障を生じさせないものとして政令で定める経費に限る。)に関する予算(以下「経費の予算」という。)を作成し、当該事業年度開始前に、財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2財務大臣は、前項の規定により提出された経費の予算を認可することが適当でないと認めるときは、速やかに、その旨及びその理由を日本銀行に通知するとともに、当該提出に係る経費の予算の詳細及び当該理由を公表しなければならない。

3日本銀行は、前項の規定による通知があったときは、財務大臣に対し意見を述べ、又は必要に応じ当該意見を公表することができる。

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