条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法施行令 第十四条 (経費)

平成九年政令第三百八十五号政令
(経費)

第十四条

法第五十一条第一項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。

  1. 日本銀行券の製造に要する経費
  2. 役員及び職員の報酬及び給与(賞与その他の金銭の給付を含む。)並びに退職手当
  3. 国庫金及び国債の取扱事務に要する経費
  4. 交通費及び通信費
  5. 修繕費
  6. 前三号に掲げる事務費以外の事務費
  7. 固定資産(業務の用に供する不動産を除く。)の取得に要する経費
  8. 予備費

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法施行令第十四条(経費)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(日本銀行券の種類) 日本銀行法施行令 目次 第十五条(債券取引損失引当金等) →