(定款)
第十一条
日本銀行は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三本店及び支店の所在地
- 四資本金及び出資に関する事項
- 五政策委員会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八銀行券の発行に関する事項
- 九会計に関する事項
- 十公告及び公表の方法
2定款の変更は、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。
日本銀行は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。
2定款の変更は、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。
この法律の施行前に旧法第十三条ノ四第三項に規定する日本銀行の任命委員であった者又は旧法第十九条に規定する日本銀行の職員であった者については、これを施行日に新法第二十一条又は第二十八条に規定する日本銀行の役員又は職員の職を退いた者とみなして、新法第二十九条及び第六十三条の規定を適用する。