条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法 第十一条 (定款)

平成九年法律第八十九号法律
(定款)

第十一条

日本銀行は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 本店及び支店の所在地
  4. 資本金及び出資に関する事項
  5. 政策委員会に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 銀行券の発行に関する事項
  9. 会計に関する事項
  10. 公告及び公表の方法

2定款の変更は、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(秘密保持義務に係る経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第十三条ノ四第三項に規定する日本銀行の任命委員であった者又は旧法第十九条に規定する日本銀行の職員であった者については、これを施行日に新法第二十一条又は第二十八条に規定する日本銀行の役員又は職員の職を退いた者とみなして、新法第二十九条及び第六十三条の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第十一条(定款)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(持分の譲渡) 日本銀行法 目次 第十二条(登記) →