(登記)
第十二条
日本銀行は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
日本銀行は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
この法律の施行の際現に旧法第二十一条の規定により公告されている基準となるべき割引歩合又は基準となるべき貸付利子歩合は、新法第十五条第一項の規定により日本銀行の政策委員会が議決した同項第一号に規定する基準となるべき割引率又は同項第二号に規定する基準となるべき貸付利率とみなす。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。