(名称の使用制限)
第十三条
日本銀行でない者は、日本銀行という名称を用いてはならない。
日本銀行でない者は、日本銀行という名称を用いてはならない。
日本銀行がこの法律の施行の際現に旧法第二十五条の規定による主務大臣の認可を受けている業務のうち、新法第三十七条第一項の規定により行うことができることとされる業務に該当するものがある場合には、当該業務については、同条第二項の規定による届出は、することを要しない。
2日本銀行がこの法律の施行の際現に旧法第二十五条の規定による主務大臣の認可を受けている業務のうち、新法第三十八条第一項に規定する信用秩序の維持のために必要と認められる業務(新法第三十三条第一項に規定する業務を除く。)に該当するものがある場合には、当該業務については、施行日に新法第三十八条第一項の規定による大蔵大臣の要請があったものとみなす。