(設置)
第十四条
日本銀行に、政策委員会(以下この章及び次章において「委員会」という。)を置く。
日本銀行に、政策委員会(以下この章及び次章において「委員会」という。)を置く。
前条に規定するもののほか、日本銀行がこの法律の施行の際現に旧法第二十四条、第二十五条又は第二十七条の規定による主務大臣の認可を受けている業務又は取引のうち、新法第三十九条第一項、第四十条第三項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による大蔵大臣の認可又は承認が必要とされる業務又は取引に該当するものがある場合には、これらの業務又は取引は、それぞれその種類に応じこれらの規定による大蔵大臣の認可又は承認を受けたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。