(持分の譲渡)
第十条
出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。
出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。
日本銀行は、施行日までに、新法第三十一条第一項に規定する給与等の支給の基準(日本銀行の職員に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)及び新法第三十二条に規定する服務に関する準則で施行日から効力を生じるものを定め、これを大蔵大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
2前項の給与等の支給の基準及び服務に関する準則の作成については、旧法第十三条ノ二に規定する日本銀行の政策委員会の議決を経なければならない。
3第一項の給与等の支給の基準及び服務に関する準則については、施行日以後遅滞なく、日本銀行の政策委員会の議決を経なければならない。
4日本銀行の職員に係る新法第三十一条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)については、同条第一項の規定は、平成十年十月一日以後に支給されるものについて適用する。
5前項の規定により平成十年十月一日以後に支給される日本銀行の職員に係る給与等について作成された給与等の支給の基準の適用により同日を含む事業年度の経費の予算の算定の基礎が異なることとなる場合には、日本銀行は、同日までに、その異なることとなった算定の基礎に基づき作成した当該事業年度の経費の予算を大蔵大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
6新法第五十一条第二項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。