日本銀行は、前条第一項の出資に対し、出資証券を発行する。
2前項の出資証券その他出資に関し必要な事項は、政令で定める。
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この法律の施行の際現に旧法第十七条の規定により日本銀行の総裁から選任されている代理人である者(施行日において日本銀行の理事又は職員である者に限る。)は、施行日に新法第二十七条の規定により代理人として選任されたものとみなす。