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日本銀行法 第八条 (資本金)

平成九年法律第八十九号法律
(資本金)

第八条

日本銀行の資本金は、政府及び政府以外の者からの出資による一億円とする。

2前項の日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五百万円を下回ってはならない。

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(役員の身分保障に係る経過措置)
附則

新法第二十五条第一項第一号の規定の適用については、この法律の施行前に禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けていた者(この法律の施行の際現に当該禁治産若しくは準禁治産の宣告が取り消され、又は復権している者を除く。)は、施行日に禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたものとみなす。

2新法第二十五条第一項第二号の規定の適用については、附則第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる罰則の適用により処罰された者は、新法の規定により処罰されたものとみなす。

3新法第二十五条第一項第三号の規定の適用については、この法律の施行前に禁錮以上の刑に処せられた者(この法律の施行前にその刑の執行が終了し、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)は、施行日に禁錮以上の刑に処せられたものとみなす。

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