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日本銀行法 第六条 (法人格)

平成九年法律第八十九号法律
(法人格)

第六条

日本銀行は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政策委員会の議決に係る経過措置)
附則

当分の間、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条第一項に規定する金利の最高限度の同項又は同条第二項の規定による決定、変更又は廃止は、新法第十五条第一項各号に掲げる事項の一に該当するものとみなす。

2旧法第十三条ノ二に規定する日本銀行の政策委員会がした議決は、新法第十四条に規定する日本銀行の政策委員会が新法の相当規定(前項の規定を含む。)によりした議決とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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