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日本銀行法 第五条 (業務の公共性及びその運営の自主性)

平成九年法律第八十九号法律
(業務の公共性及びその運営の自主性)

第五条

日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。

2この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

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(定款の変更に係る経過措置)
附則

日本銀行は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生じるものとする。

2前項の場合における大蔵大臣の認可の手続は、新法第十一条第三項の規定の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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