(業務の公共性及びその運営の自主性)
第五条
日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。
2この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。
2この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
日本銀行は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生じるものとする。
2前項の場合における大蔵大臣の認可の手続は、新法第十一条第三項の規定の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。