条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法 第四条 (政府との関係)

平成九年法律第八十九号法律
(政府との関係)

第四条

日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(出資及び出資証券に係る経過措置)
附則

旧法の規定による出資及び出資証券は、それぞれ新法の相当規定による出資及び出資証券とみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第四条(政府との関係)について教えてください」と聞く
← 第三条(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保) 日本銀行法 目次 第五条(業務の公共性及びその運営の自主性) →