(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
第三条
日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
2日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。
日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
2日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。
この法律の施行の際現に存する日本銀行の支店及び出張所並びに支店及び出張所以外の事務所で新法第七条第二項に規定する事務所に該当するもの並びに改正前の日本銀行法(以下「旧法」という。)第四条第二項の規定による認可を受けた代理店は、それぞれ新法第七条第二項又は第三項の規定による大蔵大臣の認可を受けて設置された支店その他の事務所及び代理店とみなす。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。