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日本銀行法 第四十三条 (他業の禁止)

平成九年法律第八十九号法律
(他業の禁止)

第四十三条

日本銀行は、この法律の規定により日本銀行の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

2第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。

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