(寄託所の指定)
第十四条
政府は、国際通貨基金協定第十三条第二項並びに国際復興開発銀行協定第二条第三項(b)並びに第五条第十一項(a)及び第十二項の規定に従い、基金及び銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として日本銀行を指定する。この場合においては、日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金及び銀行の保有する当該資産の寄託所としての業務を行うものとする。
政府は、国際通貨基金協定第十三条第二項並びに国際復興開発銀行協定第二条第三項(b)並びに第五条第十一項(a)及び第十二項の規定に従い、基金及び銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として日本銀行を指定する。この場合においては、日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金及び銀行の保有する当該資産の寄託所としての業務を行うものとする。