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国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第六条 (償還の手続)

昭和四十五年大蔵省令第二十三号府省令
(償還の手続)

第六条

政府は、銀行から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める勘定(第八条において「銀行の勘定」という。)に払い込むものとする。

  1. アメリカ合衆国通貨をもつて表示する通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合銀行が指定した機関における銀行の勘定
  2. 本邦通貨をもつて表示する通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合法第十四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定

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