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国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第八条 (日本銀行が買い取つた場合の措置)

昭和四十五年大蔵省令第二十三号府省令
(日本銀行が買い取つた場合の措置)

第八条

日本銀行は、法第十条第四項同法第十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。

2政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第十条第五項同法第十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。

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