(国債による銀行への拠出等)
第十条の二
政府は、第四条の規定により拠出する外国通貨又は本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
2前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。
政府は、第四条の規定により拠出する外国通貨又は本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
2前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。