条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
› 第四条
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第四条 (拠出の方法)
昭和二十七年法律第百九十一号
法律
(拠出の方法)
第四条
政府は、銀行に対して、一般会計の負担において外国通貨又は本邦通貨で、
第二条の三
の規定による拠出をすることができる。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第四条(拠出の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条の3
この条文を参照している条文
第10条の2
← 第三条(出資の方法)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 目次
第五条(証券による基金への出資) →