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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第四条 (拠出の方法)

昭和二十七年法律第百九十一号法律
(拠出の方法)

第四条

政府は、銀行に対して、一般会計の負担において外国通貨又は本邦通貨で、第二条の三の規定による拠出をすることができる。

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