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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第二条の三 (銀行への拠出)

昭和二十七年法律第百九十一号法律
(銀行への拠出)

第二条の三

前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金及び銀行加盟国の復興又は開発を支援するため銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。

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