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国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第四条 (出資等の場合の額面金額)

昭和四十五年大蔵省令第二十三号府省令
(出資等の場合の額面金額)

第四条

第十条第一項又は第十条の二第一項の規定により出資し又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資し又は拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

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