条文くん法令検索 AIに質問する

国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第九条 (国債が返還された場合の措置)

昭和四十五年大蔵省令第二十三号府省令
(国債が返還された場合の措置)

第九条

政府は、銀行から国際復興開発銀行ポートフォリオ保証プラットフォーム信託基金拠出国庫債券が返還された場合は、直ちに、これを消却するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第九条(国債が返還された場合の措置)について教えてください」と聞く
← 第八条(日本銀行が買い取つた場合の措置) 国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 目次