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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第十三条 (証券による基金との取引)

昭和二十七年法律第百九十一号法律
(証券による基金との取引)

第十三条

財務大臣は、第十一条第一項第一号に掲げる買入れを行なう場合においては、同号の本邦通貨に代えて、基金通貨代用証券によりこれを行なうことができる。

2第十条の三第二項の規定は、前項の規定により買入れを行なつた場合について準用する。

3財務大臣は、第一項の規定による買入れを行なつた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の基金通貨代用証券の買いもどしを行なうことができる。

4政府は、前項の規定により基金通貨代用証券の買いもどしを行なつたときは、直ちに、これを消却しなければならない。

5第一項の規定による買入れを行なうため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。

6前項の規定により基金通貨代用証券を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基づき他の基金加盟国通貨又は特別引出権を基金から買い入れることができる金額を買入れの日における同協定第十九条第七項(a)の規定に基づく交換比率で換算した本邦通貨の金額とする。

7第五条第三項から第五項まで、第八条及び第九条の規定は、第五項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条及び第七条の規定は、第一項の規定による買入れのため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項の命令に従い買い取る場合」とあるのは「第十三条第七項において準用する第七条第一項の命令に従い買い取る場合及び第十三条第三項の規定により買いもどしを行なう場合」と、第八条中「前三条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとする。

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