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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第十一条 (基金との取引等)

昭和二十七年法律第百九十一号法律
(基金との取引等)

第十一条

財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金との間に次に掲げる取引を行うことができる。

  1. 本邦通貨による他の基金加盟国通貨又は特別引出権の基金からの買入れ
  2. 特別引出権による他の基金加盟国通貨の基金からの買入れ
  3. 他の基金加盟国通貨による特別引出権の基金からの買入れ
  4. 基金の保有する本邦通貨の買戻し
  5. その他国際通貨基金協定に基づく取引

2財務大臣は、前項第五号の規定により、基金に対し、国際通貨基金協定第七条第一項(i)に規定する貸付けを行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、日本銀行に対し当該貸付けに係る債権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。

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