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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第十二条 (日本銀行による基金貸付債権の譲受け等)

昭和二十七年法律第百九十一号法律
(日本銀行による基金貸付債権の譲受け等)

第十二条

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。

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