(日本銀行による基金貸付債権の譲受け等) 第十二条 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗