(証券の名称)
第一条
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。以下「法」という。)第五条第二項、第七条第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項の規定により発行する基金通貨代用証券は、国際通貨基金通貨代用証券(以下「通貨代用証券」という。)とする。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。以下「法」という。)第五条第二項、第七条第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項の規定により発行する基金通貨代用証券は、国際通貨基金通貨代用証券(以下「通貨代用証券」という。)とする。