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国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令 第四条 (出資等の場合の額面金額)

昭和四十五年大蔵省令第二十二号府省令
(出資等の場合の額面金額)

第四条

第五条第一項の規定により本邦通貨に代えて出資するため、法第十条の三第一項の規定により本邦通貨を取得するため又は法第十三条第一項の規定により他の加盟国通貨を買い入れるため国際通貨基金(以下「基金」という。)に交付する通貨代用証券の額面金額は、それぞれその出資、取得又は買入れのつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

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