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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第十九条 (銀行の理事の任命)
昭和二十七年法律第百九十一号
法律
(銀行の理事の任命)
第十九条
国際復興開発銀行協定
第五条第四項
の規定による銀行の理事の任命は、内閣が行う。
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