条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
› 第二十条
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第二十条 (実施規定)
昭和二十七年法律第百九十一号
法律
(実施規定)
第二十条
前各条
に定めるものの外、国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二十条(実施規定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条
← 第十九条(銀行の理事の任命)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 目次
第三十九条(その他の経過措置の政令への委任) →