(日本銀行による特別引出権の譲受け等)
第十八条
日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。
2日本銀行が前項の取引により保有することができる特別引出権の額は、財務大臣及び日本銀行の保有する特別引出権の合計額から特別引出権の純累積配分額を控除した額をこえない範囲内とする。
日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。
2日本銀行が前項の取引により保有することができる特別引出権の額は、財務大臣及び日本銀行の保有する特別引出権の合計額から特別引出権の純累積配分額を控除した額をこえない範囲内とする。