(参加国等との特別引出権に係る取引等)
第十七条
財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第十七条第一項に規定する参加国(同協定第二十四条第二項(a)に規定する参加終了国を含む。)又は同協定第十七条第三項に規定する保有者(以下この条において「参加国等」という。)との間に次に掲げる取引を行い、並びに日本銀行に対し特別引出権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。
- 一参加国等への通貨の提供による特別引出権の取得
- 二参加国等から通貨を取得するための特別引出権の使用
- 三その他国際通貨基金協定に基づく取引