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国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令 第八条 (日本銀行が買い取つた場合の措置)

昭和四十五年大蔵省令第二十二号府省令
(日本銀行が買い取つた場合の措置)

第八条

日本銀行は、法第七条第一項(法第十条の三第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により政府から通貨代用証券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払い込まなければならない。

2政府は、法第七条第一項又は第二項(法第十条の三第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により、日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第七条第四項の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した通貨代用証券を日本銀行に交付するものとする。

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