(日本銀行の拠出)
第二十五条
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構が第三条第一項第一号の規定による出資をするために必要な資金に充てるため、機構に対し、千億円を限り拠出することができる。
2機構は、債権処理会社が解散したときは、政令で定めるところにより、前項の拠出金の額に相当する金額を日本銀行に返還するものとする。
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構が第三条第一項第一号の規定による出資をするために必要な資金に充てるため、機構に対し、千億円を限り拠出することができる。
2機構は、債権処理会社が解散したときは、政令で定めるところにより、前項の拠出金の額に相当する金額を日本銀行に返還するものとする。