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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第二十六条 (課税の特例)

平成八年法律第九十三号法律
(課税の特例)

第二十六条

債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、債権処理会社に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

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