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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第二十四条 (政府の補助)

平成八年法律第九十三号法律
(政府の補助)

第二十四条

政府は、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、緊急金融安定化基金に充てる資金を補助することができる。

2政府は、債権処理会社に譲受債権等のそれぞれにつき第八条に規定する損失が生じた場合における当該損失の金額として同条に規定する政令で定める金額の二分の一に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該損失の発生に伴って生じる債権処理会社及び機構の資金の不足の一部を補うため、政令で定めるところにより、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、その超える部分の金額に相当する金額の補助金を交付することができる。

  1. 第十二条第十号イ及びロに掲げる金額の合計額
  2. この項の規定により政府が機構に対して既に交付した補助金の額の合計額から第十三条の規定により機構が既に国庫に納付した金額を控除した金額

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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