(債権処理会社からの納付金の処理)
第十三条
機構は、債権処理会社から第十二条第十号の規定による納付を受けたときは、政令で定めるところにより、当該納付を受けた金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
機構は、債権処理会社から第十二条第十号の規定による納付を受けたときは、政令で定めるところにより、当該納付を受けた金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間における新住専処理法の適用については、新住専処理法中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2附則第八条の規定による改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「旧住専処理法」という。)の規定により大蔵大臣がした認可は、新住専処理法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣がした認可とみなす。
3附則第八条の規定の施行の際現に旧住専処理法の規定により大蔵大臣に対してされている申請その他の行為は、新住専処理法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
4附則第八条の規定の施行の際現に効力を有する旧住専処理法の規定に基づく命令は、新住専処理法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。