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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第十二条の二 (特別協定)

平成八年法律第九十三号法律
(特別協定)

第十二条の二

機構は、第三条第一項に規定する業務のほか、債権処理会社と協定銀行(預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。)との合併(以下この条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条において「特別協定」という。)を債権処理会社と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。

2特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

  1. 債権処理会社は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。
  2. 債権処理会社は、特別合併後、第三条第一項に規定する機構の業務に対応する債権処理会社の業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
  3. 債権処理会社は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。

3機構は、特別協定を締結しようとするときは、運営委員会の議決を経て特別協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

4内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る特別協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、債権処理会社が特別協定の定めによる特別合併を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

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