(業務の特例に係る業務報告書の記載事項)
第十一条の三
機構が法第十二条の二第一項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一法第十二条の二第一項に規定する特別協定に関する事項
- 二債権処理会社が法第十二条の二第一項に規定する特別合併のために必要とする資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
- 三その他法第十二条の二第一項に規定する業務の方法
機構が法第十二条の二第一項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。