条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第十一条の三 (業務の特例に係る業務報告書の記載事項)

平成八年大蔵省令第三十四号府省令
(業務の特例に係る業務報告書の記載事項)

第十一条の三

機構が法第十二条の二第一項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 法第十二条の二第一項に規定する特別協定に関する事項
  2. 債権処理会社が法第十二条の二第一項に規定する特別合併のために必要とする資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
  3. その他法第十二条の二第一項に規定する業務の方法

e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第十一条の三(業務の特例に係る業務報告書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の二(預金保険機構の提出書類) 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 目次 第十二条(借入金の認可の申請) →