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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第十一条の二 (預金保険機構の提出書類)

平成八年大蔵省令第三十四号府省令
(預金保険機構の提出書類)

第十一条の二

第六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、同項の貸借対照表及び損益計算書に関連する注記及び法第十二条第十号の規定により債権処理会社が機構へ納付した金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。

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