(預金保険機構の提出書類) 第十一条の二 令第六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、同項の貸借対照表及び損益計算書に関連する注記及び法第十二条第十号の規定により債権処理会社が機構へ納付した金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗