条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第十一条 (譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)

平成八年大蔵省令第三十四号府省令
(譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)

第十一条

第四条第七号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、債権処理会社が贈与により金銭その他の資産を取得した場合において、当該贈与をした者が当該贈与に係る金銭その他の資産を国庫に帰属させる旨の意思表示を債権処理会社に対して行ったこととし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、当該金銭の額(金銭以外の資産にあっては、当該金銭以外の資産を納付のために処分した時の価額)とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第十一条(譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(債権処理会社の提出書類) 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 目次 第十一条の二(預金保険機構の提出書類) →