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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第四条 (譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)

平成八年政令第百八十五号政令
(譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)

第四条

法第十二条第十号イに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号イに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。

  1. 債権処理会社が譲受金銭債権について弁済を受けた金額(当該譲受金銭債権について代物弁済により土地又は建物(以下この号及び第五号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分に対応する金額(以下この条において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該譲受金銭債権の取得価額を上回ったこと。当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
  2. 債権処理会社が譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該譲受土地等の取得価額を上回ったこと。当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
  3. 債権処理会社が譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を上回ったこと。当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
  4. 債権処理会社が譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回ったこと。当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
  5. 債権処理会社が引受保証債務の履行をした場合において、引受保証債務回収等金額(当該履行により取得をした求償権の行使に係る代物弁済により土地等の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該履行をした金額を上回ったこと。当該履行をした金額と当該引受保証債務回収等金額との差額に相当する金額
  6. 債権処理会社が、引受保証債務に係る主たる債務者がその債務の全部の履行をしたことその他の理由により、引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。当該引受保証債務の引受けの対価の額に相当する金額
  7. その他前各号に掲げる事由に準じる事由として内閣府令・財務省令で定める事由当該事由により生じた利益の金額として内閣府令・財務省令で定める金額

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(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の経過措置等)
附則

預金保険法一部改正法附則第八条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号。以下この条において「新住専処理法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(以下この条において「債権処理会社」という。)と預金保険法一部改正法第一条の規定による改正後の預金保険法第七条第一項第一号に規定する協定銀行との合併(以下この条において「特別合併」という。)により、当該特別合併後存続する会社(以下この条において「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、新会社が新住専処理法第三条第一項に規定する預金保険機構の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、預金保険機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を住専勘定において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、住専法施行令第八条の規定を適用する。この場合において、同条中「その残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、法第二十七条の手続を終えた後)」とあるのは、「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額であって、譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額が確定した後(当該株式の全部に相当する金額が、譲渡その他の処分により受領されるとき又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理されるときは、預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)附則第十条の規定により読み替えて適用される法第二十七条の手続を終えた後)」とする。

(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第三条第五号の規定は、施行日以後生ずる特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第八条に規定する損失及び同法第十二条第十号イに規定する利益について適用し、施行日前に生じた当該損失及び当該利益については、なお従前の例による。

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