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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第五条 (譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額等)

平成八年政令第百八十五号政令
(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額等)

第五条

法第十二条第十号ロに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号ロに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。

  1. 譲受金銭債権につき、第三条第一号又は第二号に掲げる事由に該当することにより法第八条の規定による助成金の交付を受けた後弁済を受けたこと。当該弁済を受けた金額に相当する金額
  2. 引受保証債務につき、第三条第六号に該当することにより法第八条の規定による助成金の交付を受けた後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。当該弁済を受けた金額に相当する金額

2法第十二条第十号ロに規定する政令で定める割合は、債権処理会社の同号ロに規定する事由が生じた日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項において「基準年度」という。)までに生じた法第八条に規定する譲受債権等に係る損失の金額(同条に規定する損失の金額をいう。)の合計額のうちに、次に掲げる金額のいずれか少ない金額の占める割合とする。

  1. 当該損失の金額の合計額の二分の一に相当する金額
  2. 基準年度までの法第八条各号に掲げる金額の合計額

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金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間における附則第三条の規定による改正後の住専法施行令(以下この条において「新住専法施行令」という。)の規定の適用については、新住専法施行令第六条第二項中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

2附則第三条の規定による改正前の住専法施行令第六条第二項の規定により大蔵大臣がした行為は、新住専法施行令第六条第二項の規定により金融再生委員会及び大蔵大臣がした行為とみなす。

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