(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額等)
第五条
法第十二条第十号ロに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号ロに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一
- 二
2法第十二条第十号ロに規定する政令で定める割合は、債権処理会社の同号ロに規定する事由が生じた日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項において「基準年度」という。)までに生じた法第八条に規定する譲受債権等に係る損失の金額(同条に規定する損失の金額をいう。)の合計額のうちに、次に掲げる金額のいずれか少ない金額の占める割合とする。
- 一当該損失の金額の合計額の二分の一に相当する金額
- 二基準年度までの法第八条各号に掲げる金額の合計額