(譲受債権等に係る損失についての助成金の交付)
第八条
機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産(第十二条、第十七条第二項及び第二十四条第二項において「譲受債権等」という。)のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収が行われたことその他の政令で定める事由により債権処理会社に損失が生じた場合における当該損失の金額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額の全部又は一部を補てんするものとして、同項の規定による政府の補助金の額の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。
- 一第十二条第十号イ及びロに掲げる金額の合計額
- 二