第二十一条の二
附則第八条の二第一項に規定する債権処理会社(以下この項及び次条第三項において「債権処理会社」という。)及び協定銀行は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号及び附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、債権処理会社の業務の終了のため、同法第八条に規定する譲受債権等であつて預金保険法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十五号)の施行の際現に特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に属するもの(以下この条において「住専債権」という。)を当該勘定から協定後勘定に移転することができる。この場合において、協定銀行はその移転した住専債権の額に相当する金額を、協定後勘定から同号に規定する勘定に繰り入れるものとする。
2前項の規定により協定後勘定に移転した住専債権については、附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等とみなして、附則第七条から第九条まで及び第十条の二から第十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第七条第一項中「資産又は」とあるのは「資産、」と、「の管理」とあるのは「又は附則第二十一条の二第一項の規定により協定後勘定に移転した同項に規定する住専債権の管理」と、附則第十一条第一項中「又は特別協定」とあるのは「、特別協定」と、「について」とあるのは「又は附則第二十一条の二第一項の規定による繰入れのために必要とする資金について」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3協定銀行は、第一項の規定による住専債権の移転を行うときは、附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、協定後勘定から特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第八条に規定する損失を補塡するために必要な金額を同法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に繰り入れることができる。