法第五十四条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
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法附則第二十一条の二第一項の規定により協定後勘定に移転した住専債権について同条第二項において法の規定を適用する場合においては、法附則第八条第一項第一号中「こと。」とあるのは、「こと及び附則第二十一条の二第一項の規定により協定後勘定に移転した住専債権に係る整理回収業務を行うこと。」とする。